低未利用土地を売却した場合の特別控除

 2020(令和2)年7月1日から2025(令和7)年12月31日までに、個人が都市計画区域内にある売却日の属する年の1月1日に5年超所有する低未利用土地または低未利用土地の借地権を500万円(注1)以下で売却した場合で、その売却後に利用(注2)がされ、要件を満たす確定申告書を提出したときは、収用等の特別控除その他のこの規定以外の課税の特例を適用しなければ、その売却益を限度として100万円の控除が受けられます。
 (注1)下記の区域内にある低未利用土地または低未利用土地の借地権を譲渡した場合には800万円
 (1)都市計画法の市街化区域と定められた区域
 (2)都市計画法に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法に規定する用途地域が定められている区域
 (3)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域(上記(1)および(2)の区域を除きます。)
 (注2)譲渡後の立体駐車場等に該当しないコインパーキングとしての利用は除かれます。

 上記の低未利用土地とは、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地です。

 低未利用土地または低未利用土地の借地権と一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地またはその土地の借地権の売却をその前年または前々年中にした場合で、その個人がその売却でこの適用を受けているときは、この適用はありません。

 上記の要件を満たす確定申告書とは、この適用を受ける旨の記載があり、かつ、国土交通省のサイトで入手できる内容について市区町村長の証明を受けた書類などを添付したものです。