相続税の申告と納付の期限

1.申告期限と納付の期限
 相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった人の住所地を所轄する税務署に納付しなければいけません。
 亡くなった人の住所地を所轄する税務署へ相続税の申告書を同期間内に提出することも必要です。

 2.相続税がない場合の申告だけの期限
 小規模宅地の減額または配偶者に対する税額軽減の適用を受けることによって相続税額が0円となる場合であっても、相続税の申告書を亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に亡くなった人の住所地を所轄する税務署へ提出しなければいけません。

 3.既に相続税を納付した場合で、申告内容に誤りなどがあるため相続税の還付を受ける期限
 相続税を納付した場合で、財産の評価誤りなどによって相続税を過大に納付したときは、亡くなったことを知った日の翌日から5年7か月くらいまでに申告した税務署に請求すれば、その過大に納付した相続税の還付を受けられます。

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