被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3千万円特別控除の必要書類


 (注)税務署に提出する書類と一致していません。

Ⅰ.不動産の売却に関する書類

1.不動産について今回の売却に関するもの

(1)売却した売買契約書のコピ-(収入印紙に割り印されているもの)

(2)売買代金の領収書のコピ-,固定資産税等の精算金の領収書のコピ-

(3)仲介手数料の領収書のコピー

(4)その他の売却するために要した金額の領収書(建物の取り壊しや修繕など)

(5)お亡くなりになった個人が住んでいた市区町村から交付を受けた被相続人居住用家屋等確認書

(6)建物も売却した場合は、耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し

2.売却した不動産の購入時に関するもの

(1)売買契約書のコピ-

(2)売買代金の支払いや固定資産税等の精算金の支払いが分かる書類のコピ-

(3)建物が中古で,リフォ-ム費用の支払いがある場合には,その明細書と領収書のコピ-

(4)その他の購入に要した金額の領収書等(登記費用や仲介料)

(5)土地と建物の登記簿謄本(お手もとにあれば)

(6)上記(5)の建物の登記簿謄本に記載されている新築の日が、昭和56(1981)年5月31日後から数年以内である場合で、次の①から③に該当する書類があるときは、次の①から③
①昭和56(1981)年5月31日以前に交付された確認済証
②検査済証に記載された確認済証交付年月日が昭和56(1981)年5月31日以前である検査済証
③建築に関する請負契約書

(注)Ⅰの1.および2.の書類で原本をお預かりした場合には、コピーをさせていただきます。(注)電子申告の場合であっても、上記Ⅰの書類は税務署に郵送します。また、申告書の控えにも上記の書類は添付いたします。

Ⅱ.不動産以外の書類(お手元にあるもの、または見た覚えがあるもの)

1.給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票その他の収入の書類

2.医療費の領収書(所得に応じて所定の金額を超えた場合)

3.国民健康保険料(介護保険料を含みます。)を支払ったことが分かるもの(市区町村からの国民健康保険料の昨年1年間のお支払いのお知らせのはがきなど)

4. 国民年金保険料を支払ったことが分かるもの(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書のはがき、または支払った時の領収証)

5.生命保険料控除証明書

6.地震保険料控除証明書

7.寄付金の証明書

8.満期保険金を受け取った場合には、生命保険などの満期返戻金のお知らせのはがき

9. 株の配当金を受け取った場合には、郵送されてくる配当金計算書

10.特定口座年間取引報告書その他の株式売買の取引報告書

11.災害や盗難に遭った場合には、災害や盗難による損害額が分かるもの

12.電子申告を行うのに必要となる「利用者識別番号」を申請したことがる場合は、その番号。忘れてしまった場合は、その旨。

13.平成28年(2016年)分の確定申告から次の(1)または(2)のご提示またはそのコピーのご郵送。ただし、電子申告でなく、紙で申告する場合は、コピーのご提供またはご郵送。
 (1)個人番号カードの両面
 (2)通知カードと運転免許証、パスポート等の写真付き身分証。ただし、写真付き身分証がない場合は、健康保険証と住民票の写し(いわゆる原本)または年金手帳など

14.遺産分割協議書のコピー

(注)電子申告の場合には、Ⅱの書類はお預かりしている書類をご返却できます。

〔 以 上 〕


 表形式で表示されています税理士報酬の概算は、確定申告報酬の概算計算表をご覧ください。

 不動産の売却によって利益となるかどうか、申告すべき年など売却に関する全般的な事項は、不動産の売却益がある場合の確定申告をご参照ください。

 不動産の売却益による国民健康保険料、後期高齢者医療保険料と介護保険料への影響は、所得税の確定申告を依頼される前のご確認事項をご覧ください。