税理士報酬


 金子浩二税理士事務所の税理士報酬は、主として作業時間に比例するように定めています。このため次の税申告の区分ごとに異なっています。
 各項目の赤字部分をクリックすると、次に進みます。

・相続の税申告の税理士報酬

・貸室を10室以上所有する個人の税申告の税理士報酬

土地や建物を売却した個人の税申告の税理士報酬

・贈与の税申告の税理士報酬

1.2千万円までの贈与税の配偶者控除を適用する税理士報酬は、次の(1)または(2)です。
 (1)婚姻期間が20年以上の配偶者へ現金2千110万円以下を贈与し、その配偶者がその現金で居住用不動産を取得する場合の非課税を適用する場合は、電子申告で税込み9,720円です。
 (2)婚姻期間が20年以上の配偶者へ居住用不動産そのものを贈与したときの2千万円までの非課税を適用する場合は、次の①から④の区分に応じて次の金額です。
 ①贈与の登記が済んでいて、土地の形がその接する路線価の付された道路から見て長方形または正方形で、贈与税がないときは、電子申告で税込み14,040円です。
 ②贈与の登記が済んでいて、土地の形がその接する路線価の付された道路から見て長方形または正方形で、贈与税があるときは、電子申告で税込み18,360円です。
 ③贈与の登記が済んでいて、土地の形がその接する路線価の付された道路から見て長方形でも正方形でもなく、贈与税があるときは、電子申告で税込み22,680円です。
 ④上記①から③以外のときは、電申告で税込み54,000円です。

2.現金のみを贈与した場合の税理士報酬は、電子申告で税込み5,400円です。

 

・貸室を10室未満所有する個人の税申告

・給与や年金から源泉徴収された還付を受けるための税申告/所定の住宅を購入された個人、年末調整をしなかった個人、税金を納めている年金収入がある個人など

法人の税申告の税理士報酬
 サービスごとのサービスに応じた税理士報酬です。毎月ごとの顧問料という税理士報酬はありません。

・上記の申告後に行われる税務調査の立会い