相続の税申告の税理士報酬


 相続税の申告書を作成し、税務署に提出する税理士報酬は、次の区分ごとに異なっています。次の赤字の文字をクリックすると、それぞれのご説明となります。
 税理士報酬は主に作業時間に比例するようになっています。
 ただし、金子浩二税理士社会保険労務士行政書士事務所以外で打ち合わせなどを行う場合は、代々木駅、新宿駅、または新宿3丁目駅のいずれかを起点とした交通費をご負担ください。


 A 申告することによって相続税が0円となる場合

 なお、Bの相続税を納付する場合よりも高くなるときは、Bの金額となります。


 申告することによって相続税が0円となる場合のご説明は、この赤字の行をクリックしてください。

1.相続税が0円で、相続人が1人の場合 税込み15万円です。 
 お亡くなりになった日から9か月目、すなわち申告期限まで1カ月前までにご依頼いただき、住宅地の減額(小規模宅地等の評価減)の適用を受けて相続税が0円となるものが該当します。

2.続税が0円で、相続人が配偶者と子1人の場合 税込み16万円です。 
 お亡くなりになった日から8か月目、すなわち申告期限まで2カ月前までにご依頼いただき、住宅地の減額(小規模宅地等の評価減)の適用を受けて相続税が0円となるものが該当します。

5.申告することによって相続税が0円となる場合 税込み19万8千円から15万円です。
 

6.相続人の中にお亡くなりになった個人の配偶者がいて、財産の総額が1億6千万以下で一定の条件に該当する場合 税込み22万円です。


 B 相続税を納付する場合

 相続税を納付する場合の税理士報酬


   ご依頼をされる前に、次の赤字部分の相続税の申告書の作成を依頼される前の確認事項をクリックしてお読みになってください。

相続税の申告書の作成を依頼される前の確認事項