確定申告報酬の概算計算表
税理士報酬は、作業時間に比例するように申告内容に応じて、次のようになります。売却金額に一定の率を乗じて得られる金額に基づいて決めておりません。
項目 |
ご説明 |
税込み単価 |
件数 |
金額 |
Ⅰ売却物件 |
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1.売却した個人の居住物件 | (1)売却益が3千万円以下の場合
(2)売却益が3千万円超の場合 |
(1)79,000円 (2)92,400円 |
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2.売却した個人の居住物件 | 売却損で他の所得からこの損失を控除する場合 |
79,000円 |
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3.売却した個人の居住物件 | 上記2.のうち建物を請負い契約によって建築し、その建物を居住の用に供する日までに金融機関からの借り入れ利息を支払ったことを証する書類があるとき |
92,400円 |
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4.売却した個人の居住物件 | 上記1.で売却する前に居所を異動して、いつから居所を変更したかを調べる場合の加算額 上記2.または3.と同時に住宅借入金控除もする場合の加算額 |
9,900円
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5.土地のみ | ①買った値段が分かる土地(底地を含みます。)、②買った値段が分からない土地で、(イ)登記簿謄本にその売却された土地の取得時期が記載されていないとき、または(ロ)平成29年1月1日から平成29年6月30日までに東京都区部に所在する土地(底地を含みません。)をご売却された例では、その売却された土地の取得時期が昭和35(1960)年12月31日以前であるとき。
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22,000円
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6.土地と建物 |
79,000円
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7.土地と建物 | 上記1.、2.、3.および6.に増改築や相続登記などがある場合の1項目に加算される金額 |
5,500円 |
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8.土地(底地を含みません。)のみ | 上記5.に該当しない場合。建物を取り壊した場合は、上記の6.となります。 |
33,000円 |
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Ⅱその他 |
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相続税取得費加算 | 相続後3年数カ月以内に売却した場合 |
3,300円 |
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株式の売却 | 一般口座の上場株式1銘柄当たり |
550円 |
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株式の売却 | 非上場株式1銘柄当たり |
3,300円 |
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株式の配当金 | (1)1銘柄または1特定口座当たり
(2)住民税では所得として申告しない場合に住民税の申告書も提出する場合の加算額 |
(1)110円 (2)3,300円
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不動産所得 |
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別途加算 | ||
事業所得 |
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別途加算 | ||
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合計 |
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(注1)売買契約書1通につき1件となります。
2通目からは1通増えるごとに次の区分に応じた件数を加算します。
①売却した不動産がマンションまたは土地のみである場合は、0.9件
②上記①以外である場合には、0.9件
(注2)売却物件が2人の共有であるときは、共有者のうち1人しか申告しない場合であっても1.25件です。また、共有者2人以上が申告する場合には、{1+(共有者の人数-1)×0.9}件となります。
(注3) すべての売却資料を次の区分に応じたそれぞれの日までにお送りいただき、かつ申告する年の1月3日から3月15日までご来所いただかないときは、上記の売却に関するⅠ.1から3、5から6および8の単価から税込み2,200円を控除して得られる残額とさせていただきます。すなわち、59,000円は56,800円に、92,400円は90,200円に、、20,200円は18,000円に、24,400円は22,200円となります。
①売却した日が1月1日から9月30日の間である場合には、売却した年の4月16日から10月31日までに売却資料をお送りいただいたとき
②売却した日が10月1日から11月30日である場合には、売却した年の12月10日までに売却資料をお送りいただいたとき
③売却した日が12月1日から12月31日である場合には、売却した年の翌年1月10日までに売却資料をお送りいただきたとき
(注4)売却資料をお送りいただいた日が、申告すべき年の次の日である場合には、上記のそれぞれの単価に次の数字を乗じた金額を単価とさせていただきます。なお、次の数字は、申告期限までの未申告件数に応じて変動します。
1月1日から1月31日までは1.25、
2月1日から2月15日までは1.30、
2月16日から2月29日までは1.5、
3月1日から3月14日までは2、
3月15日は3
(注5)領収書などの証憑書類が少ない場合は、作業時間が少なくなる分だけ減額となります。
(注6)土地や建物を売却した個人の税申告の税理士報酬もご確認ください。
(注7)税金の戻りを受ける場合は次を参照されてください。
住宅借入金等特別控除
確定申告の期限を経過した後に税金を取り戻す申告など
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なお、12月29日から3月15日までの間は、メールでのお問い合わせにご回答できませんのでご了承をお願い申し上げます。
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