所得税の確定申告を依頼される前のご確認事項



 国民健康保険料、75歳以上の個人の後期高齢者医療保険料と65歳以上の個人の介護保険料に関することは、不動産の売却益がある場合の確定申告をご覧ください。


 1.申告のご依頼をお受けできない場合
 12月29日から3月15日の間につきましては、このサイトに申告のご依頼をお受けできない旨の記載がない場合でも、残された申告期限までの日数では申告が完了できないと予想されることなどの理由で、ご依頼をお受けできないこともあり得ます。


 2.ふるさと納税のいわゆる限度額の計算
 ふるさと納税のいわゆる限度額の計算は、売却に関する資料をすべて10月31日までにお送りいただいた場合にのみ行い、12月15日ごろまでにお知らせいたします。


 3.所得税の納付と申告方法
 所得税の納付は、税務署に3月15日までに届け出た銀行の口座から4月20日ごろに自動引き落としされる振替納税を選択された場合のみご依頼をお受けできます。
 また、紙で税務署に提出しない、電子申告を選択された場合のみご依頼をお受けいたします。
 すなわち、①所得税を銀行や税務署の窓口で納付する方法、②所得税をクレジットカードで納付する方法、③所得税をコンビニエンスストアで納付する方法、または④紙で税務署に確定申告書を提出することを選択される場合は、ご依頼をお受けできません。
 ただし、申告書の提出期限である前年の12月28日(金)までに売却に関する書類をすべてお送りいただき、かつ、申告期限の年の1月31日(木)までに売却以外の書類をすべてお送りいただいたときは、、①所得税を銀行や税務署の窓口で納付する方法、または②所得税をクレジットカードで納付する方法でもお受けできます。


 4.ご来所は必要ありません。
 事務所にお越しいただく必要はありません。税額を計算するための資料をお送りいただければ、郵送、電話またはメールで申告はできます。


 5.ご依頼、申告、申告書の控えとご請求書のご送付までの概要
 (1)メールまたは電話03-3358-1495でご売却された不動産の概要をお知らせいただき、税理士報酬の概算をお知らせいたします。
 (2)売却に関する書類を年内に、できましたら早めにご郵送またはご来所でお持ちになってください。
 (3)申告する年の1月末までに源泉徴収票などの書類を写真やPDFなどでメールに添付してお送りください。
 (4)3月15日(金)までに原則としてインターネット回線で行う電子申告をさせていただきます。
 (5)申告した3月の翌月4月末までに申告書の控えとご請求書をお送りしますので、その翌月の5月末日までに税理士報酬をお振込みください。


 なお、申告のご依頼を希望される場合で、税理士報酬をお知りになりたいときは、お手元にありますご売却された不動産の権利部(甲区)と権利部(乙区)がある全部事項証明書(登記簿謄本)をお送りください。
 ご連絡いただきましたら、お送りいただく方法をお知らせいたします。
 メールでのお問い合わせはこの行をクリックしてください。なお、メールはSSLとなっています。
 電話でのお問い合わせは、03-3358-1495です。
 上記のメールまたは電話での情報は、お問い合わせを解決することのみに使用させていただきます。なお、税理士には秘密を守る義務があります。


 6.ご依頼された日後に税理士報酬額が変わった場合の報酬額
 ご依頼された日から税理士報酬をお支払いされる日までの間に税理士報酬額が変わった場合は、この間のいずれか低い税理士報酬額をお支払いいただくこととなります。


 7.秘密を守る義務
 税理士は、正当な理由かがなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、または窃用しません。税理士でなくなっても同様です。
 これに違反した場合には2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
 根拠条文は、税理士法38条および59条1項2号です。


 8.確定申告書の作成方針
 確定申告書は、法令、通達、裁判所の判例、国税不服審判所の採決事例その他の申告に関する情報に基づいて、申告する個人、その個人と生計を一にする親族の情報も得られる場合には、申告する個人およびその生計を一にする親族が有利となるように作成いたします。


 9.申告後の対応
 (1)税務調査
 これまでに不動産の売却に関する税務調査はありません。
 万が一税務調査がある場合のその調査に立ち会う税理士報酬は、不動産の売却の報酬には含まれていません。ただし、税理士の誤りに起因する税務調査の税理士報酬は無料です。
 (2)税務署からの呼び出し
 不動産の売却に関して、申告後に税務署から文書によって納税者に税務署へ呼び出されたことは、これまで平成16年(2004年)に1件あっただけです。しかし、事前に準備していた証拠を担当した税理士が税務署に郵送するとともに、電話で税務署員ご説明し、納税者が税務署に赴くことはありませんでした。このように原則として納税者が税務署へ行くことは必要ありません。このような対応に対する税理士報酬は不要です。
 (3)国税不服審判所
 これまでに税務署の処分を不服として、次の段階で行う国税不服審判所への申し立てを行ったことはありません。このようなこととなり得る場合には、国税不服審判に対する税理士報酬を事前に協議させていただきたいと存じます。


 10.作成担当者
 確定申告書のメールの送受信から申告書の控えの発送まですべて1人の税理士が担当します。


 11.確定申告に必要な書類は、お問い合わせがあってからEメール、ファクスまたは郵便でお送りいたします。


 12.土地や建物をご売却し、これにより売却益が生じた場合で、売却の契約日の属する年と最終決済日の属する年とが異なるときは、いずれかの年のうち申告者の有利となる年を確認して、有利な年で確定申告を行います。


 13.送料のご負担
 確定申告に必要な書類をお送りいただくときの送料は、ご依頼される方のご負担です。
 確定申告終了後に申告書の控えと預かり書類のご返却の送料は、税理士報酬に含まれています。このご返却は、容量に応じて、受取人の郵便受けまで確実に配達される特定記録郵便もしくはレターパックライト、またはレターパックプラスで行います。


 14.土地や建物のご売却の申告で売却益が生じた場合には、その申告した年の6月に通知される住民税額をお知らせします。


 15.税理士報酬のお振込み
 確定申告終了後の4月30日までに申告書の控えと預かり書類とともにご請求書をお送りします。このご請求書に記載されている口座に税理士報酬をお振り込みください。

振込手数料は振込人のご負担となります。
 ただし、三菱東京UFJ銀行の個人名義の口座から三菱東京UFJダイレクトのインターネットバンキング/モバイルバンキング/テレフォンバンキング(自動音声応答)でお振り込みされる場合には、振込手数料は0円です。(オペレーターが対応するテレフォンバンキングでは振込手数料がかかります。) なお、銀行推奨の無料ウイルス対策ソフトを使用するなど安全にご留意ください。


 16.平成28年1月1日前に提出すべき財産債務明細書のご提出  
 不動産のご売却にによる利益額、年金から公的年金等控除額を差し引いた残額、給与から給与所得控除額を差し引いた残額、その他の税務上の所得の金額の合計額、すなわち確定申告書の第1表の⑨の所得金額の合計額および確定申告書の第3表の(59)から(68)までの所得金額の合計額が2千万円を超える場合には、その超えることとなった年の12月31日における申告者が所有する財産の金額およびその申告者が負担する債務の金額の明細を明らかにする財産債務明細書をその申告の際に税務署に提出しなければいけません。 
 このため、財産債務明細書を提出しなければいけない場合には、所有する財産と負担する債務の明細をお知らせいただくか、申告者自身で税務署に財産債務明細書をご提出していただくかのいずれかを選択してください。
 なお、この財産債務明細書の作成と提出に対する税理士報酬はいただきません。また、申告者自身でご提出されても税理士報酬の値引きはありません。


 17.平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書
 その年分の所得金額、すなわち確定申告書の第1表の⑨の所得金額の合計額および確定申告書の第3表の(59)から(68)までの所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日に有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、またはその年の12月31日に有する国外移転する場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額(有価証券、匿名組合契約の出資の持ち分、未決済信用取引等に係る権利および未決済デリバティブ取引に係る権利)が1億円以上である場合には、提出しなければいけません。


 18.上記17前の国外財産調書のご提出  
 12月31日に日本国以外に5千万円を超える財産を所有する個人は、その財産の種類、数量および価額その他の事項を記載した国外財産調書をその翌年の3月15日までに税務署に提出しなければいけません。
 国外財産調書を提出しなければいけない場合には、所有する財産とその価額をお知らせいただくか、申告者自身で税務署に国外財産調書をご提出していただくかのいずれかを選択してください。
 この国外財産調書の作成と提出に対する税理士報酬はいただきません。また、申告者自身でご提出されても税理士報酬の値引きはありません。


 19.税理士報酬の税務上の取扱い
 土地や建物の売却に対する税理士報酬は、個人事業者の必要経費等となりません。つまり、土地や建物の売却に対する税理士報酬によって、所得税、住民税、国民健康保険料および後期高齢者医療保険料が少なくなることはありません。


 20.個人番号と身元確認
 個人番号、すなわちマイナンバーと運転免許証などの提示または、これらの写しなどのご郵送が必要です。


 メールでのお問い合わせはこの行をクリックしてください。
 このメールに記載された情報は、お問い合わせを解決することのみに使用させていただきます。なお、税理士には上記3の秘密を守る義務があります。

 電話でのお問い合わせは、03-3358-1495です。
 この電話での情報は、お問い合わせを解決することのみに使用させていただきます。なお、税理士には上記3の秘密を守る義務があります。